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社会保険関係の料率表 (平成16年6月現在)
保険の種類 | 社員負担 | 会社負担 | 合 計 |
健康保険 | 41/1000 | 41/1000 | 82/1000 |
介護保険 | 5.55/1000 | 5.55/1000 | 11.1/1000 |
厚生年金 | 67.9/1000 | 67.9/1000 | 135.8/1000 |
雇用保険 一般 | 7/1000 | 10.5/1000 | 17.5/1000 |
(建設) | 8/1000 | 12.5/1000 | 20.5/1000 |
(その他) | 8/1000 | 11.5/1000 | 19.5/1000 |
☆介護保険は40歳以上70歳未満 ☆厚生年金は70歳未満 ☆雇用保険は64歳未満
税改正関係
@ 配偶者特別控除の一部廃止 (16年度より)
配偶者特別控除が、配偶者控除と重複して控除されていた部分については
平成16年度以降から適用がないこととされました。(配偶者控除のみ適用)
但し、配偶者控除が受けられない、配偶者の収入が103万以上141万未満で
ある場合は、配偶者特別控除が適用されます。(最高38万円)
≪注≫この該当は、給与所得者の場合、通常は16年度の年末調整での対応
となりますが、 海外転勤とか死亡等で16年度途中で源泉税の精算をし
ないといけない場合は即の対応となります。
A 会社が車、通勤者として源泉徴収いる給与所得者の非課税限度額が引き上げれれました
勤距離が片道45キロメ−トル以上である場合、24,500円となりました
(但し運賃相当額≪電車通勤で≫が24,500を超える場合には、その運賃相当額
が非課税、最高限度額100,000円))
いままでは、片道35キロメ−トル以上が20,900
この改正は、平成16年4月1日以降
B 老年者控除が廃止されることになりました (17年1月1日以降)
改正前は、所得者本人が老年者(65歳以上)の場合50万円控除が有りました